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個人立幼稚園の会計処理に関しては、どのような法律や規定を考慮する必要があるのでしょうか。今回は、個人立の幼稚園という独特な状況で考慮すべき、3つの大きな法律や規定等の内、学校法人会計基準関連について、解説していきます。
(3)学校法人会計基準等への対応について
個人立の幼稚園で補助金等を受け取っている場合、所轄の管轄などに学校法人に準じた届出を毎年することが必要になってきます。この場合、毎年必要な書類を提出時期までに提出することが必要になってきますが、この時適用すべき会計基準等が学校法人会計基準等となります。以下、学校法人会計基準に対応するための大きな留意点について、解説していきたいと思います。
①資金収支計算書、事業活動収支計算書及び貸借対照表を作成する必要がある。
学校法人会計の最も大きな特徴である、資金収支計算書を別途作成する必要があります。つまり、一取引2仕訳といわれるように、一般的な事業会社における損益計算書と貸借対照表に対応する事業活動収支計算書と貸借対照表以外に、資金収支計算書といういわゆる資金収支表やキャッシュ・フロー計算書に相当する第3の本表を作成する必要があります。一般的な会計ソフトでは、資金収支方式と事業活動収支方式の2種類がありますが、いずれを採用するにしても、どちらにも対応するようなコードを認識させる必要があるため、一般的な事業会社の仕訳よりも複雑になります。
たとえていうのであれば、一般的な仕訳が2Dだとすると、これらに対応するための仕訳は、まさに3D的であり、例えば資金収支方式を採用している場合には、資金収支の仕訳をしつつ、事業活動収支や貸借対照表にどのような影響を及ぼすか考慮して、仕訳をすることが必要になります。これについては、複雑なため、別の回で改めて説明したいと思います。
②3月決算として、決算書を作成する必要がある。
学校法人関連の届出書類は、原則3月決算を前提にしているため、その会計処理も3月決算で処理することが必要になります。個人で必要不可欠な暦年処理と異なるため、これも非常に大きな影響を及ぼします。
②資本の概念が基本金等の特殊な処理が必要となる。
学校法人会計のもう一つの特徴としては、資本の部に対応するものとして基本金という概念があるという点です。学校法人としては事業運営上、財政状態を健全に維持するためもあり、基本金という概念があり、各々1号から4号までの基本金に該当するものがあれば、対応した会計処理を採用する必要があります。
③その他、学校法人特有の会計処理に対応する必要がある。
学校法人会計としては、勘定科目の取り扱いから、寄附金、固定資産及び人件費の取り扱いなど、様々な特有の論点があります。そのため、これらに対応するため会計処理に選択することが必要になってきます。そのため、会計処理を選択する際にはこれら一つ一つの特有な処理基準にしたがい、処理していくことが必要になってきます。
以上