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社会福祉法人とは、社会福祉法において「社会福祉事業を行うことを目的として、この法律の定めるところにより設立された法人」と定義されています。
上記の「社会福祉事業」とは、社会福祉法第2条に定められている第一種社会福祉事業及び第二種社会福祉事業をいいます。
第一種社会福祉事業とは、利用者への影響が大きいため、経営安定を通じた利用者の保護の必要性が高い事業(主として入所施設サービス)です。第二種社会福祉事業とは、比較的利用者への影響が小さいため、 公的規制の必要性が低い事業(主として在宅サービス)です。
また社会福祉法人は、社会福祉事業の他公益事業及び収益事業を行うことができます。
社会福祉法人の設立には、所轄庁による認可が必要です。社会福祉法人の所轄庁は、原則として法人の主たる事務所が所在する都道府県とされており、法人が行う事業が法人の主たる事務所の所在する市の区域を越えない場合は当該市となります。
先般、社会福祉法人の経営組織のガバナンスの強化、事業運営の透明性の向上等を図る目的で、社会福祉法が改正され、下記のように公認会計士による監査を受けることが義務付けられています。
・改正後社会福祉法 第37条「会計監査人の設置義務」
特定社会福祉法人(その事業の規模が政令で定める基準を超える 社会福祉法人をいう。第四十六条の五第三項において同じ。)は、 会計監査人を置かなければならない。
・第45条の2「会計監査人の資格等」
会計監査人は、公認会計士(外国公認会計士(公認会計士法 (昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する 外国公認会計士をいう。)を含む。以下同じ。)又は監査法人でなければならない。
なお、対象法人の規模は、下記となります。
・平成29年度、平成30年度は、収益30億円を超える法人又は負債60億円を超える法人
・平成31年度、平成32年度は、収益20億円を超える法人又は負債40億円を超える法人
・平成33年度以降は、収益10億円を超える法人又は負債が20億円を超える法人
段階的に対象範囲を拡大していくことを予定されていますが、段階施行の具体的な時期及び基準については、平成 29 年度以降の会計監査の実 施状況等を踏まえ、必要に応じて見直しを検討することとされています。
以上